介護リフォーム(居宅介護住宅改修)

より安全な生活が送れるように住宅をリフォームしましょう。
生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます。(自己負担1割)
工事の前に保険給付の対象となるかどうかをケアマネージャーか市の介護保険課の窓口に相談しましょう。
工事の施工後に申請しても給付金が出ない場合があります。
介護保険の対象となる工事 各工事に付帯して必要な工事も対象になります
※屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
●手すりの取り付け | ●段差や傾斜の解消 (付帯する工事として転落防止柵の設置) |
●滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更 | ●開き戸から引き戸への扉の取り替え、扉の撤去 | ●和式から洋式への便器の取り替え |
手続きの流れ【償還払い(後から払い戻される)の場合】
利用限度額
20万円まで
20万円まで
(原則1回限り)
- ※1回の改修で20万円を使い切らずに、数回に分けて使うこともできます。
- ※引っ越しをした場合や要介護度が著しく高くなった場合、再度支給を受けることができます。
- ※本人や家族などがリフォームを行ったときには、材料の購入費が対象となります。
相談・検討
- 市の介護保険課窓口やケアマネージャーに相談します。
申請
- 工事を始める前に、市の介護保険課窓口に、住宅改修が必要な理由書や申請書、 改修予定箇所の写真(日付入り)等、必要書類を提出し、改修の申請をします。
工事・支払い
- 市の審査結果を受けてから着工します。
- 改修後、写真を撮影します(日付入り)。
- 改修費用をいったん全額自己負担して事業者に支払います。
払い戻し(工事完了)の手続き
- 工事が完成したら、市の介護保険課窓口に写真や領収書等を提出し、改修が終わったことを伝えます。
払い戻し
- 工事が介護保険の対象であると認められた場合、20万円を限度に工事代金の9割(18万円まで)が支給されます。